契約社員ですが、育児休業が会社で認めてもらえず退職となりました。そのため、失業保険の受給期間の延長申請はするつもりですが、働けるようになったら失業保険はすぐに給付してもらえるのでしょうか?
今、契約社員で妊娠6か月です。

契約更新は半年毎に更新されるのですが、4月からの更新について男性の部長より「また半年(4月~9月)の更新をお願いします」と言われて、こちらからも「よろしくお願いします」と伝えました。(メールでのやりとり)

その後、女性の上司に妊娠中であることを告げ、産休と育休を希望している旨、伝えました。
その女性上司は自分の一存では決められないけど、部長にお話をして下さるとのことで、
希望をお伝えしました。

産前休暇:2009年7月下旬~
出産予定日:2009年8月末
・・
復職:2009年4月

今の会社には(派遣社員→契約社員と合わせて)6年程いるのですが、その後、「4月からの契約について再度話をしたい」とのことで、女性の上司ではなく、男性の部長と男性の新しい課長と3人で話し合いをすることになりました。

「契約社員も産休の制度はあるんだけど、今正社員の雇用も大変な中で、契約社員の産休、育休までの契約はできないので、7月で契約は終了、4月にまた再雇用でお願いします」と言うことでした。

もちろん、育児休業の申し出を理由に不利益な取り扱いを禁止されていることを知っていましたが、
やはりその場では「わかりました・・」としか言えませんでした。

4月から保育園に入れて、働こうと思っています。
今の職場で4月に再雇用と言われても戻るメリットも見当たらないので、新しい職場を探して、頑張ろうと思ってます。

ただ4月からすぐに就職先が見つからない場合、失業手当はすぐにもらえますでしょうか?

(育児休暇が認めてもらえなかったので、会社都合で離職票をもらい、退職後、失業保険の受給期間の延長も行う予定です。)

お手数をおかけしますが、ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さいお子さんがいて雇ってくれる職場は少ないと思います。今の職場なら長くいるということで、お子さんが風邪を引いてお休みする場合なども多少は考慮してもらえるでしょう。新しい職場では人間関係もゼロから始まり、入ったばかりで何度も休むなど周りから見たら「何であの人を雇ったんだろう」と思われることも多いのではないかと思います。今は産休を取っている間に解雇されるケースもあり、再雇用してもらえるならラッキーなような気がします。失業保険を1月くらいからもらって4月から今の職場に戻るのが一番得な気がします。新生児がいる場合は、契約社員や派遣でもなかなか決まらないと思いますし、保育園にもなかなか入れないです。
妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。


平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。

今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。 

そこで質問ですが・・・

①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
 (所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?

ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです

勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。

無知ですみません、よろしくお願います。
 
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。

2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。

だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。

3.4週間(28日)ごとに1回です。

4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?

手続きした職安に電話して指示を受けてください。
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
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