派遣の失業保険受給について教えてください。
派遣社員が給付される失業保険について教えてください。
現在派遣で3年と8カ月勤務しています。42才です
出張や残業などがとても多い仕事ですが、子供たちを見てくれていた母の体調が悪く、子守りを頼むのが難しくなり、期間満了を待って転職することにしました。
離婚して配偶者もいないので、できるだけ準備としてできることがあればしておきたいと思い質問させていただきます。

1)期間満了での離職は、自己都合になるのでしょうか。
2)失業保険はいつから給付されるのでしょうか。
3)どのくらいの期間、いくらくらい給付されるのでしょうか。
4)準備しておいた方が良いこと、気をつけておくことがあれば、ご教示ください。

よろしくお願いいたします。
1)契約期間満了であっても、会社が契約更新をする気があれば貴方の自己都合による退職と言う事になります。
逆に貴方が契約の更新を望んでも会社が更新しない場合に会社都合となります。

2)会社都合の場合は申請から約1ヶ月後、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月後から支給が始まります。

3)3年8ヶ月の雇用保険被保険者期間・42歳だと、会社都合でも自己都合でも90日間です。

4)雇用保険の受給手続きには「離職票」が必要になります、会社に出来るだけ早く離職票を発行してもらうように依頼しておく事です。
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
離職理由が2の(3)は労働契約期間満了による離職ですがそのあとの労働者からの契約の更新の申し出があったかどうかで少し違ってきます。申し出をしていた場合には特定理由離職者2Cに該当し加入期間は6ヶ月以上あればよく、年齢によって所定給付日数が違ってきます。給付制限はどちらであってもありません。賃金支払い状況欄は更新の申し出がない場合は一般受給資格者となり12ヶ月以上の記載が必要になります。基本手当日額の計算は離職前6ヶ月の賃金が対象になります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
失業保険に詳しい方にお聞きします。

税込 月20万円の月収ですと自己都合退職で、どれぼどの支給になるのですか?

六割程度…だと聞いてますが…
30万ほど月給をもらっていた時15万ほどでした。。。だから20万だと12万いかないと思います。。。。
5月末で、1年間契約社員として働いた会社を「契約期間満了」の理由で退職しました。
その間、雇用保険は納めていました。

離職票が届き、失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、
理由あって、次は「パート勤務」で働きたいと思っています。
こういう場合、「正社員勤務」じゃなくても”働きたい意思”があるので、受給対象になるのでしょうか?
社会保険労務士合格者がお答えします。

働く意思と働ける状態にあるなら、パート勤務希望でも受給に関しては問題ありません。

例えば、世の中には、子の養育のために正社員と同じ勤務形態が難しいという人もいます。
そのような人をないがしろにしては、出生率の低下に歯止めがかかりません。

話が脱線してしまいましたが、心配いりません。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
理論的には可能です。ただし社保、年金の扶養に関しては御主人の会社(組合)の規約によります。会社によって給付制限中(3ヶ月)のあつかいはいろいろですので、ご主人に会社に確認して貰ってください。給付制限中でも扶養には入れない場合もあるようです。
7月1日から遡って加入できるかどうかも会社に確認してください。もし出来るのでしたら年金などは返ってくるはずです。
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