失業保険について、有期雇用契約社員で1年働いていました。
求人内容とあきらかに違う時間に、働かされ、サービス残業もさせられ、給料も安いので
契約期間満了で退社したいと申し出しました。
会社からは、自己都合で退社してもらいます。
と言われましたが、自己都合でしか辞めさせない。と言われ(涙)
昨日、ハローワークで聞いたら自己都合退社じゃないやろ?
って窓口の人に言われました。
すでに、失業保険の申請手続きを自己都合でしてしまい。
3か月の給付制限に入っています。
これを くつがえす事は不可能なのでしょうか?
5月31日付退社で
雇用保険申請するにあたる書類が6月27日に届き、
6月30日にハローワークで失業保険の申請手続きをしてしまいました。
無理ですか?
前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・・・
どなたか詳しい方、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
求人内容とあきらかに違う時間に、働かされ、サービス残業もさせられ、給料も安いので
契約期間満了で退社したいと申し出しました。
会社からは、自己都合で退社してもらいます。
と言われましたが、自己都合でしか辞めさせない。と言われ(涙)
昨日、ハローワークで聞いたら自己都合退社じゃないやろ?
って窓口の人に言われました。
すでに、失業保険の申請手続きを自己都合でしてしまい。
3か月の給付制限に入っています。
これを くつがえす事は不可能なのでしょうか?
5月31日付退社で
雇用保険申請するにあたる書類が6月27日に届き、
6月30日にハローワークで失業保険の申請手続きをしてしまいました。
無理ですか?
前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・・・
どなたか詳しい方、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
悔しい思いをされたのですね。
ハローワークで「自己都合退社じゃないやろ?」って言われたのに、自己都合」で間違いないかの署名や確認をされたうえで、申請手続きをしてしまっています。
手続きの際に、「自分で意思表示したことなので、それを覆すのは難しいのではないかと感じます。
しかし、求人内容と明らかに違う内容で働かされたことやサービス残業があったことは、失業保険の手続きとは異なる問題と考えることもできます。
労働相談窓口などに出向いてみる方法はあるかと思います。
採用の際の資料や労働契約書、サービス残業を具体的に説明できる資料などが手元にあるでしょうか?
相談するにしても、そういうものを持たないで相談するのは難しいかもしれません。
気持ちを切り替えて、新しい人生探しに向かうのもいいかと思います。
ハローワークで「自己都合退社じゃないやろ?」って言われたのに、自己都合」で間違いないかの署名や確認をされたうえで、申請手続きをしてしまっています。
手続きの際に、「自分で意思表示したことなので、それを覆すのは難しいのではないかと感じます。
しかし、求人内容と明らかに違う内容で働かされたことやサービス残業があったことは、失業保険の手続きとは異なる問題と考えることもできます。
労働相談窓口などに出向いてみる方法はあるかと思います。
採用の際の資料や労働契約書、サービス残業を具体的に説明できる資料などが手元にあるでしょうか?
相談するにしても、そういうものを持たないで相談するのは難しいかもしれません。
気持ちを切り替えて、新しい人生探しに向かうのもいいかと思います。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
失業保険について教えて下さい。
去年11月末に契約期間満了で1年以上働いた職場を退職しました。
そして12月に新しい職場で働いたのですが自己都合で1ヶ月で退職しました。
この場合、失業保険は3ヶ月待機で貰う事になるのでしょうか?
申し訳ありませんがどなたか教えていただけますか。
去年11月末に契約期間満了で1年以上働いた職場を退職しました。
そして12月に新しい職場で働いたのですが自己都合で1ヶ月で退職しました。
この場合、失業保険は3ヶ月待機で貰う事になるのでしょうか?
申し訳ありませんがどなたか教えていただけますか。
12月の会社は雇用保険の加入手続きは終わりましたか?給与から、天引きされたから加入したとは限りませんので、まず確認して下さい、雇用保険の加入手続きは、入社から翌月の10日までです。
期間満了での離職票で申請すれば、3ヶ月の給付制限はありません、12月からの会社が雇用保険に加入していて、かつ11日以上出勤したのなら、12月も被保険期間1ケ月になりますので、離職理由は12月退職の会社になり、自己都合退職で給付制限はあります。
期間満了での離職票で申請すれば、3ヶ月の給付制限はありません、12月からの会社が雇用保険に加入していて、かつ11日以上出勤したのなら、12月も被保険期間1ケ月になりますので、離職理由は12月退職の会社になり、自己都合退職で給付制限はあります。
従業員から自己都合で退社の申出があり、退社の手続きを始めていましたが、途中で「やはりもう少しやってみたい」と申出がありました。
しかし、この仕事を続ける場合、部署を変えて続けたいと要望がありましたが、
本人と社長や役員の人たちとも話し合い、その要望には答えられないという
結果に至り、11月20日付けで退社してもらう方向になりました。
今、失業保険(雇用保険)の手続きをしていますが、この場合は自己都合退社でしょうか?会社都合退社でしょうか?
また、この従業員はH20年4月に契約社員として入社し、
今年の4月(H21年)から雇用保険に加入しました。
この場合、失業保険の受給資格はありますか?
しかし、この仕事を続ける場合、部署を変えて続けたいと要望がありましたが、
本人と社長や役員の人たちとも話し合い、その要望には答えられないという
結果に至り、11月20日付けで退社してもらう方向になりました。
今、失業保険(雇用保険)の手続きをしていますが、この場合は自己都合退社でしょうか?会社都合退社でしょうか?
また、この従業員はH20年4月に契約社員として入社し、
今年の4月(H21年)から雇用保険に加入しました。
この場合、失業保険の受給資格はありますか?
他部署へ移れなければ自ら辞めると言うことでいいのでは?
よって自己都合による退職でいいでしょう。
雇用保険手当の受給には、自己都合退職場合には12ヶ月以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
但し、遡って保険に入る事も可能ですので、会社も本人もよければ、半年ほど遡って雇用保険料を納付すれば、雇用保険の受給も可能になるでしょう。
よって自己都合による退職でいいでしょう。
雇用保険手当の受給には、自己都合退職場合には12ヶ月以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
但し、遡って保険に入る事も可能ですので、会社も本人もよければ、半年ほど遡って雇用保険料を納付すれば、雇用保険の受給も可能になるでしょう。
失業保険についてです。派遣社員で働いて、派遣期間は12月12日までとなっています。派遣先は1月末までの更新を言われていますが、
先日通勤途中で交通事故にあい頭痛と吐き気で通勤と仕事が少し困難になり12日の派遣期間で終了しようと思っています。今は回復し普通に働けますが更新はしない予定です。離職表について派遣会社に問合せたところ、12日の期間満了でも離職理由が職務に耐えられない体調不良、けが等があった為になります。と言われました。この離職理由だと、3ヶ月待たなくてはいけませんか?
先日通勤途中で交通事故にあい頭痛と吐き気で通勤と仕事が少し困難になり12日の派遣期間で終了しようと思っています。今は回復し普通に働けますが更新はしない予定です。離職表について派遣会社に問合せたところ、12日の期間満了でも離職理由が職務に耐えられない体調不良、けが等があった為になります。と言われました。この離職理由だと、3ヶ月待たなくてはいけませんか?
>離職理由が職務に耐えられない体調不良、けが等があった為になります。と言われました。
この離職理由だと、3ヶ月待たなくてはいけませんか?
「特定理由離職者」に該当し、給付制限はなしです。
ただ、業務に耐えられないケガとなった場合、
ケガをして仕事ができないと判断されれば
失業給付自体受けることができなくなりますので、
注意してください。
もっとも、通勤途中の事故であれば、もちろん「労災」の申請はしているのですよね?
この離職理由だと、3ヶ月待たなくてはいけませんか?
「特定理由離職者」に該当し、給付制限はなしです。
ただ、業務に耐えられないケガとなった場合、
ケガをして仕事ができないと判断されれば
失業給付自体受けることができなくなりますので、
注意してください。
もっとも、通勤途中の事故であれば、もちろん「労災」の申請はしているのですよね?
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