失業保険受給までの期間の扶養について

初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。

失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。

何故、扶養に入れないのでしょうか?
あなたの言われますように一応130万未満となっていますが、失業保険の受給が完了するまで扶養になれないというのであれば、それも健康保険組合の基準なのかもしれません。

納得がいかない場合には、健保組合にご相談して確認をされるのもありです。

また自己都合の場合には3か月の待機期間もありますので、この間には国保と国民年金1号に加入されることになってしまいますので、きちんと説明を受けて見られたらどうでしょう。
質問します。

10月に結婚し、退職する予定です。
その後 来年の春までは専業主婦になる予定なんですが、
社会保険はどのようにしたら 任意継続がいいのかどうか

まったく知識がないので 教えてください。
今の年収は、500万円。
退職後は、失業保険をもらう予定です

夫になる人の扶養になるには
どうしたらなれますか?
失業給付金の受給期間中はご主人の「被扶養者」となることはできません。その場合「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる以外選択の余地はありません。
失業給付の受給が終了した後、無職の状態であれば新たに「被扶養者」の認定を受けることができます。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
本当は、退職翌日から扶養に入れたと思いますが、
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。

一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。

上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。

そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。

今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
現在休職中で会社を辞めます。そこで傷病手当と失業保険についてお聞きしたいのですが
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。

本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。

1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?

2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?

どうぞ、宜しくお願いします。
<1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?>
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。

<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
今後1年間の見込み収入が130万円未満なら扶養に入れますか?
脱サラして独立起業しました。
退職後、すぐに自営(個人)を始めたので失業保険は申請していません。

現状まだまだ買い足すものが多く、経費がかさんでおり、月々の利益が10万円前後しかありません。

妻は企業で働いており社会保険に加入しています。

夫婦で話し合った結果、店の利益が安定するまで、私が妻の扶養に入ってはどうか?と検討しているのですが、よく言われる扶養のボーダーラインについて教えてください。

今年前半に入ったサラリーマン時代の月収を入れると、私の年収は130万円を超えています。

質問1:扶養枠の130万円未満・・・という収入は、妻の扶養に入った月からの見込み年収でOKなのでしょうか?

質問2:妻の扶養に入った月から130万円未満、という考え方でOKな場合、1年以内に利益が増し、年収が130万円を超えたら、超えた時点で扶養から外れる、という認識でいればOKですか?

以上、よろしくお願い致します。
自営業になったので、

奥様の健康保険組合に確認してください。
健保組合によっては、自営の方にとても冷淡なところが
あります。

自営の収入、所得は、サラリーマンの所得と違って
ごまかしというか、あてにならないので、
自営の方はそもそも扶養にしていないという所も
あるそうです。

また、自営の方の場合、かなり厳しくチェックされる
ことも多いです。

一般であれば、現在の状況が1年続いたらで判断します。
過去の分は関係ないです。

ですから、質問1,2ともお考えの通りですが

健保組合によって、運用が違うので、確認してください。
ここで、一般論としては大丈夫といわれても、
奥様の健保がきびしければ、もともこもないので
夫が妻の第3号被保険者になれますか?
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
第3号被保険者になるには、社会保険の扶養内の収入でなくてはなりませんから、年内は無理だと思われます。
また失業給付を受けている間も扶養には入れません。
手続きは来年になるか、来年になってからも失業給付を受けていれば、終了してから質問者さんの会社を通して手続きをとってください。
なお扶養に入るまでは、国民年金の第1号被保険者になりますが、支払が困難な場合は免除制度があります。
健康保険は任意継続をするか国民健康保険に加入するか、前もって保険料の試算を受けておくとよいと思います。
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