生活保護について教えて下さい。透析を受けながらアルバイトを週に3回位していた父が、解雇される事になりました。

家族構成は現在父(62歳)母(61歳)私(二女32歳)です。
母はパートで働いており月10万位ですが、母の方が稼ぎが有り父が母の扶養に入ってます。(私は扶養ではありません)
私は今無職で失業保険をもらってますが(10月迄です)、母はまだ年金をもらってなくて、母のパートの収入10万程と父の年金(2か月14万位)です。
その母が同居ではありませんが、近くに住んでる祖父母の介護や父が体調悪くしてるのもあり、母も体調を崩す事も多く、母も働くのが困難な状況になってきています。

私は現在就職活動中で、就職先希望の大阪に一人暮らしを考えていたのですが、両親の事が心配で一人暮らしを迷ってます。

私が実家をでた後両親は生活保護を受けれますか?

今住んでる所は公団で4LDK家賃7万 車(ステップワゴン)父名義で所有しています。

どなたか知恵を貸して下さると助かります。

宜しくお願い致します。
住んでいる所によりますが、家賃は上限を越えている様に思います。

又預貯金や保険があれば解約して生活費に当てなければなりません。
車は通院手段が他に無い限り手放す事になるでしょう。
引越しに付いては必要な費用が出ると思いますから、福祉事務所でよく相談する事をお勧めします。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
職場が同じ彼と別れた場合。。。
やはり辞めないと駄目なのでしょうか??(長文です)
前回の質問で皆様にアドバイスを頂き、同棲中の彼と別れて家を出る事を決めました。
しかし彼は別れたくない、もう本当に駄目なのか??と何回も聞いてきます。
こんなに言ってるのにどうしても駄目だと言うのであれば、顔を見るのも辛いんだよ、と言っていました。
私も一緒に居るのは酷かな、とは思うのですが、物件を探したり出て行くには1ヶ月位かかりそうです。
(ペットがいたり、条件的に限定されるので何処でもスグに、、という訳にはいかないのです)
引越しは時間がかかっても1ヶ月先辺りで年内には同棲は解消出来ると思います。

そこで問題なのが、職場の件です。
彼とは同じ職場で知り合いました。彼は正社員、私は派遣社員です。
現在の派遣契約は1月末まで、です。
どちらかの不貞などではなく、性格・価値観の不一致が原因で別れるので、どちらかが悪いという事ではないのですが、彼は同じ職場でこの先も顔を見て行くのは辛いと言っていました。
この場合、派遣社員である私が、契約期間満了で退職するべきなんだろう、、、と思ったのです。。。
彼にも新しいスタートをきって頑張って欲しいと思っています。
なのでドロドロしたくないので、無理やり今の職場にずっと居座ってやろう、、、なんては思っていないのですが。。

自分の生活をリセットするいい機会かもしれないとも思うので、そう長い事同じ職場に居ない方が良いのかなとも思うのですが、この経済不安定時に次の仕事が決まる確約も無いのでとても不安です。
彼と別れて引越し、その後退職、その後無職、、、では精神的にもちそうもありません。。

契約は3ヶ月毎の更新なので、私的にはもう3ヶ月先の4月末なら生活も落ち着いて、職場を変わる体勢も整うのではないかと思うのですが、何て話したら彼は納得して我慢してくれるでしょうか??

(因みに、派遣契約満了で辞めた場合、失業保険は翌月からでるのでしょうか??お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下ると助かります。)

皆様ならどう思われますか??
宜しくお願いします。
普通の恋愛で、普通に別れただけなら、特に貴女が辞めることはありません。派遣とか関係ないです。

顔も見たくないと思えば、そう思った彼が辞めればいいことです。


貴女は住居を探したり、引っ越ししたり、色々と大変です。
どちらにしろ、転職するなら引っ越しが落ち着いてからの方が断然いいです。
新生活の上、職場も新しく…だと大変ではありませんか?



貴女が心機一転、住居も職場も全てをリセットしたい!というのなら、応援します。
でも派遣だから、彼が嫌がるから、そういう後ろ向きな理由なら、会社を辞める必要はありません。

どうせ別れるんだから彼のことは抜きにして、自分にとって一番いい選択肢を探して下さいね!
失業保険について

現在、旦那さんの扶養に入っていますが失業保険をもらうのは難しいですか?
一年前に結婚したため扶養に入りました。

今勤めている所はフルタイムで八年働いています。
やはり扶養に入るともらえないのでしょうか?
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味があります。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

夫の健康組合で失業手当受給中の扶養の扱いについて確認して下さい。

自己都合で退職の場合
失業手当は
1年以上10年未満の加入の場合は90日間の給付期間
10年以上20年未満の加入の場合は120日間の給付期間です。
90日基本手当3612円の場合約325,000円になります。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○

扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが

税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)

被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません

ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になるためには、見込年収額が130万円未満でなければなりません。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
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